学資ローン
ご利用いただける方 |
次の各要件に該当する方で、保証会社の保証が得られ、かつ当組合の融資が適当と認めた方 教育費用を要する方、または教育費用を要するお子様がみえる方 居住地または勤務地が当組合の営業区域内にある方 個人信用情報に事故登録がない方 |
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年 収 |
安定した年収があり、前年度年収が150万円以上ある方。ただし、保証人となる配偶者の方の年収は合算できます。 |
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勤続年数 |
給与所得者・・・同一勤務先に1年以上お勤めの方 |
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年 齢 |
申込時年齢が満20歳(ただし、当座貸越は36歳)以上で、最終返済時に満70歳以下の方 |
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お使いみち |
入学金・授業料等学校へ納付する資金及び仕送り資金など教育に関する資金 上記を資金使途とする他行金融機関ローン(当組合分を含む)、クレジット等の借換資金で借入先口座へ振込ができるもの(証書貸付のみ) |
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ご融資金額 |
10万円以上500万円以下(1万円単位)。ただし、次の範囲内とします。 新たに就学するお子様が生じた場合は総額500万円を限度として増額できます。 |
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ご融資形式 |
(1)在学中・・・当座貸越または証書貸付 |
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ご融資期間 |
11年6ケ月以内(当座貸越元金据置期間最長6年6ケ月を含む)とし、次の範囲内とします。 規定就学年プラス6ケ月 大学院の進学は当座貸越期間を最長2年間延長することができます。 (2)証書貸付期間 5年以内 |
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金利種類 |
当座貸越・・・固定金利型 |
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保証人 担 保 |
保証人及び担保は不要です。ただし、申込者の内容により保証会社が必要と認めた場合は徴求させていただくことがあります。 |
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保証料 |
保証料は毎月の利息に含み徴求いたします。 |
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その他 |
仕送り資金は当座貸越方式のみお取扱いたします。 |
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苦情処理措置 |
苦情処理措置 紛争解決措置 愛知県弁護士会紛争解決センター(電話:052-203-1777) 愛知県弁護士会西三河支部紛争解決センター(電話:0564-54-9449) 東京弁護士会 紛争解決センター(電話:03-3581-0031) 第一東京弁護士会 仲裁センター(電話:03-3595-8588) 第二東京弁護士会 仲裁センター(電話:03-3581-2249) 紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客様は、上記けんしんお客さま相談室または下記窓口までお申し出ください。 【窓 口:(社)全国信用組合中央協会 しんくみ相談所】 |