変動金利定期預金
種 類 | 単利型 | 複利型 | |
ご利用いただける方 |
個人のお客様 |
個人のお客様 |
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期 間 |
定型方式・・・・1年、2年、3年 預入時のお申出により自動継続扱ができます。 |
定型方式・・・・3年 預入時のお申出により自動継続扱ができます。 |
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預入 | 方法 |
一括してお預入いただきます。 |
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金額 |
1,000円以上 |
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単位 |
1円単位 |
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払戻方法 |
満期日以降に一括してお支払いたします。 |
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利息 | 適用金利 |
変動金利 |
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利払方法 |
中間利払日(預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6ケ月毎の応答日)以降および満期日以降に分割してお支払いたします。 |
満期日以降に一括してお支払いたします。 |
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計算方法 |
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算 |
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で6ヶ月毎の複利計算 |
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税 金 |
個人のお客様の利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優をご利用の場合は除きます。) |
利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。(ただし、マル優をご利用の場合は除きます。) |
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付加できる特約 |
個人のお客様で自動継続扱いのものは「総合口座」の担保にご利用できます。(貸越利率は担保定期預金に0.5%上乗せ した利率です。) |
自動継続扱いのものは「総合口座」の担保にご利用できます。(貸越利率は担保定期預金に0.5%上乗せ した利率です。) |
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中途解約 |
満期日前に解約する場合は、中途解約利率を使用し、預入日から解約日までの日数により計算した中途解約利息をお支払いたします。 |
満期日前に解約する場合は、預入期間に応じた中途解約利率を使用し、預入日から解約日までの日数により6ケ月毎の複利計算した中途解約利息をお支払いたします。 |
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その他 |
満期日以降の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算いたします。 |
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苦情処理措置 |
苦情処理措置 紛争解決措置 愛知県弁護士会紛争解決センター(電話:052-203-1777) 愛知県弁護士会西三河支部紛争解決センター(電話:0564-54-9449) 東京弁護士会 紛争解決センター(電話:03-3581-0031) 第一東京弁護士会 仲裁センター(電話:03-3595-8588) 第二東京弁護士会 仲裁センター(電話:03-3581-2249) 紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客様は、上記けんしんお客さま相談室または下記窓口までお申し出ください。 【窓 口:(社)全国信用組合中央協会 しんくみ相談所】 |